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2020年5月14日

  • 税の最新情報

【新型コロナ関連】中小事業者等の固定資産税の減免は、令和3年度実施

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減する特例制度が創設されました。
今回は、この特例制度についてご紹介いたします。
  
● 対象者
令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて減少している 中小事業者等 (※1) 。

(※1)
法人・・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
個人・・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種の事業者が対象になります。
医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象になります。
  
● 対象となる固定資産
償却資産と事業用家屋
ここにいう「事業用家屋」とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等が想定されています。
土地や居住用家屋は対象外となります。
事業用と居住用が一体となっている家屋についても対象となりますが、その場合には事業専用割合に応じた部分が対象となります。
  
● 比較する事業収入
ここでいう「事業収入」は、一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません 。
本制度は、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により前年度と比較して事業収入が減少した場合」を対象としています。
また事業収入の比較は、店舗ごとや事業ごとではなく、会社単位、すなわちその中小企業等が行う全ての事業に係る収入の合計額で行います。
そのため、下記のようなケースは、本制度の対象外となります。
 ・開業間もないため、前年同期比の事業収入との比較ができない場合
 ・昨年まで複数の事業(A事業・B事業)を営んでいて、A事業を他社に事業譲渡したため、事業収入が減少している場合
 ・事業内容を大幅に変更して昨年とは異なる業務を行っているため、前年度との比較ができない場合
 ・会社分割などにより会社の規模が変わったため、会社単位での比較ができない場合
  
一方、新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少が対象となりますので、賃貸業(ビル、マンション、アパート等)を営む事業者が、賃料を減額したことにより事業収入が減少した場合も本制度の対象になります。  
  
● 減免率
 事業収入の減少幅に応じて、減免率が異なります。

中小企業庁HPより

 
● 申請手続き
具体的な申請手続きは、下記の通りです。
① 確認依頼
中小企業者等は、認定経営革新等支援機関等(※2)に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
② 確認書発行
認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受ける。
③ 軽減申請
令和3年1月以降に申請期限(同年同月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請する。
(この申請期間は「令和3年度償却資産申告書」の提出期間と同じです。)
  
(※2) 中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関をいいます。

税理士法人山田&パートナーズは、経営革新等支援機関の認定を受けています。

中小企業庁HPより


本制度は、令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置です。

今年度(令和2年度)分には適用されません。令和2年度分については、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)に1年間納税が猶予される制度がありますので、納税が困難な方はご検討ください(参考: 【新型コロナ関連】納税猶予(4/30更新) )。

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