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2020年5月20日

  • 税の最新情報

【新型コロナ関連】従業員に支給された見舞金の所得税の取扱い

国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。

このFAQは、随時更新されています。今回は5月15日に追加された「従業員に対して事業者から見舞金 が支給された場合」の所得税の取扱いについてご紹介します。

問 <<従業員に対して事業者から見舞金 が支給された場合の取扱い>>

私は、介護老人福祉施設を有する法人の代表者です。当社は緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業に該当することもあり、これまで休業することなく事業を継続してきました。

社会的な使命に応えるためとはいえ、緊急事態宣言中に事業を継続する中で、従業員には新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった平常時には感じ得ない相当な不安を抱えながらも懸命に事業に従事していただきました。

そこで、当社では、社内規程である慶弔基準を改定し、「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において介護サービスを実施する従業員につ いては、5万円の見舞金を支給する。」こととし、近日、この基準に従って支給することとしました。

この見舞金は、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要ですか。

ご質問の見舞金は、非課税所得に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。→所得税は課税されません。

新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、 次の3つの条件を満たす場合には、 所得税法上の非課税所得に該当します 。

① その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること【条件①】
② その見舞金の支給額が社会通念上相当であること 【条件②】
③ その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 【条件③】

 各条件の具体例は下記のとおりです。
   
【条件①について】 見舞金が心身等に加えられた損害につき支払を受けるものであること
➣ 従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
➣ 緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で次の いずれにも該当する者が支払を受けるもの (注)
・ 多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
・ 緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
(注) 緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限ります。

【条件②について】 見舞金の支給額が社会通念上相当であること
➣ その見舞金の支給額が、従業員 等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが事業者の慶弔規程等に おいて明らかにされているかどうか 。
➣ その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか 。

【条件 ③ について】 見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
  次のような見舞金は、役務の対価たる性質を有していないものには該当しないため、条件③を満たさないことになります。→所得税が課税される例です。
➣ 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
➣ 感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの
➣ 感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの
➣ 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの  

(参考) 新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて (法令解釈通達)


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