お知らせ

2020年7月22日

  • 税の最新情報

【新型コロナ関連】Go To キャンペーン(トラベル事業)(7/27更新)

7月22日より、Go To キャンペーン(トラベル事業)がスタートしました。日々内容が変動していますが、7月22日現在の情報により、ご紹介いたします。
(※ 現時点でまだ実施されていない「地域共通クーポン」の詳細については割愛しています。)

【概要】

・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の50%相当額を支援。 → 現状:旅行代金の35%
・支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に(先行実施)、②3割は旅行先で使える地域共通クーポン(未実施)として付与。
・上限額は1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)。
 → 現状:宿泊 1万4千円、日帰り 7千円が上限
・連泊制限や利用回数の制限なし。

【対象となる旅行商品】

参画事業者(事務局から本事業に参画する事業者として指定を受けた者)が販売する下記商品
→ 現状:東京発着の旅行、東京都居住者の旅行については、対象外

〇 宿泊旅行の場合
 ①宿泊+交通機関等のセットプラン
 ②宿泊のみ
 ③宿泊に準ずるもの(クルーズ、夜行フェリー、寝台列車 ※座席のみとみなされるものを除く)
〇 日帰り旅行の場合
 往復の乗車券等の移動+旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプラン

【期間】

令和2年7月22日(水)から令和3年1月31日(日)宿泊まで
(修学旅行は、令和3年3月催行も対象とする。)

【受給方法】

〇 割引前の旅行代金を支払った場合

・宿泊施設に直接支払ったとき → 旅行者が事務局に還付手続きを行います。8月14日(金)から9月14日(月)までの間に、Go To トラベル事業事務局に申請してください(詳細は後日公表)。

<旅行者が事務局に提出する書類>
① 事後還付申請書(様式第1号)
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④ 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤ 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

※ 留意事項
①④については、日本旅行業協会ホームページまたはGo To トラベル事業公式サイトから入手し、必要事項をご記入ください。
②と③は、お泊りになった宿泊施設に発行を依頼してください。
④は、原則旅行者ご本人名義の口座であることが必要です。
①②③⑤については、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です。
個人情報同意書の提出は不要です。
※ 観光庁HP「Go Toトラベル事業 旅行者向け 還付取扱要領

 

・旅行業者等に支払ったとき → 旅行業者等を通じて還付手続きを行います。  

〇 割引後の旅行代金を支払った場合

旅行者はすでに支援を受けていることになるので、手続きは不要です。

【支援の対象となる金額】

事前に予約を行っていたもののみが支援の対象となります。
(例1)朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には、朝食代金も含めて支援の対象となります。
一方、素泊まりプランとして申し込みを行い、宿泊施設滞在時に追加で朝食を注文した場合には、朝食代金は支援の対象外となります。

(例2)事前に希望者のみ参加のオプショナルツアーに予約・支払いをした場合には、支援の対象となります。
一方、旅行中に急遽参加を決め、現地で代金を支払った場合には、このオプショナルツアー代金は支援の対象外となります。 

・旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合でも、支援の対象となります(元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出。)。
・レンタカー代のみでは支援の対象とはなりませんが、「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となります。

【キャンセル料の取扱い】   

東京都を目的とする旅行及び東京都居住者の旅行について、7月10日から7月17日までの間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を支払わなくとも良いこととします。
(旅行業者等には、キャンセル料を収受しないよう、事務局より要請。)

既にキャンセル料を支払った旅行者は、旅行事業者等に返金を求めることができるものとします。

【参画事業者】  

参画事業者(事務局から本事業に参画する事業者として指定を受けた者)が販売する商品でなければ、本事業の対象とはなりません。
参画事業者のリストは、観光庁ホームページで公表され、随時更新されます。

(事業者の要件)

参画事業者として指定を受けるためには、まず下記の事業者に該当する必要があります。
① 旅行業者等(第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代 理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者)
② 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録 を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができる以下の宿泊施設を運営 する者。 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設、住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第13条第1項の認定を受けた事業 を営む施設。
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連 特殊営業を除きます。

(参画要件)

事務局は、旅行業者等又は宿泊施設の申し出を受けて、当該旅行業者等又は宿泊施設が次のいずれにも適合すると認めるときは、参画事業者として指定します。
・一定の感染拡大防止に当たっての措置を行っていること
・一定の執行管理ができていること
・反社会的勢力ではないこと
※ 観光庁HP「Go To トラベル事業 旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領
  

上記の通り、本事業の対象となる商品は、「参画事業者が販売する商品」です。

旅行等の予約の時点で、旅行業者等が参画事業者としての登録ができていない場合であっても、支援金額の還付の申請は可能です。

ただし、要件を満たさない等の理由により旅行業者等が参画事業者の登録が認められない場合には、還付の対象外です。

本事業がスタートした7月22日時点では、事務局側の準備が間に合わず、参画事業者の登録が行われていないため、“100%確実”に還付が受けられる保証はない状態です。後日、還付が受けられないケースもあり得ますので、ご注意ください。

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