2020年7月29日
- 税の最新情報
【令和2年7月豪雨】熊本県一部の地域の国税申告期限が延長されます(7/31更新)
令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
今般の豪雨による被害を受けたことにより、申告・納付等をその期限までにできないときは、税務署に申請することにより、期限の延長や納税の猶予を受けることができます。
この延長や猶予の手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。状況が落ち着きましたら、 顧問税理士や最寄りの税務署等へご相談ください。
また、国税庁では、特に被害が大きかった熊本県のうち一部の地域(※)を指定し、 当該地域内においては、納税者が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行う予定と公表しました。 近日中に官報にて告示される予定です(延長後の期限は未定です。)。
※ 7月31日付官報に告示されました。
国税庁HP 「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について
(※)申告期限が延長される地域
人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町