2020年10月23日
- 税の最新情報
【新型コロナ関連】PCR検査費用の医療費控除の適用について
国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。
このFAQは、随時更新されています。今回は10月23日に追加された「PCR検査費用の医療費控除の適用について」ご紹介します。
問 12-2.《PCR検査費用の医療費控除の適用について》
私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
答
PCR検査を受けた理由により、異なります。
①:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
医療費控除の対象となります。
②:上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
医療費控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費は、
(1)医師等による診療や治療のために支払った費用
(2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査費用は、上記(1)に該当するため、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
また、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、 その検査は、治療に先立って行われる診療と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、 医療費控除の対象となります。
これは、単なる「健康診断」「人間ドック」の費用は医療費控除の対象とはなりませんが、診断の結果、重大な疾病が発見され、かつその診断等に引き続き治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象とするという取扱いと同様です。