株式譲渡所得等の分離課税制度の変更
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
株式譲渡所得等の分離課税制度の変更
1. 改正の概要
- 「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」が別々の分離課税制度となります。
- 特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等については、上場株式等の譲渡損失及び配当所得との損益通算が可能となります。
〇 平成28年1月1日以後に適用される。
2. 実務上の留意点
- 特定公社債等を特定口座に受け入れることができる。
- 損益通算及び繰越控除の制度に係る、確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置が廃止される。
上場株式等に係る軽減税率の廃止
1. 改正の概要
- 上場株式等の譲渡所得、配当所得に対して課される軽減税率が平成25年12月31日をもって廃止されます。
- 平成26年1月1日より本則税率が適用されます。
- 証券投資に係る優遇税制として、新たに日本版ISA(少額投資非課税制度)が開始されます。
2. 実務上の留意点
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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