生産設備等投資促進税制の創設
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 国内で一定額の設備投資を行った法人は、新たに取得した機械装置につき特別償却又は税額控除を選択できます(新設)。
趣旨:国内の生産等設備の更新を促進し、生産性の向上及び設備装置需要を喚起
適用要件 | 税制措置 |
適用年度の生産等設備への年間総投資額が、次の①及び②となること ①適用年度の年間総投資額>適用年度の減価償却費(※) ②適用年度の年間総投資額>前年度の年間総投資額×110% |
取得する機械・装置につき、 ・30%の特別償却 又は ・3%特別控除(限度:法人税額の20%) |
〇 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される(2年間の措置。設立事業年度除く)。
生産等設備の範囲 | 左記のうち、生産等設備から除かれるもの |
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2. 実務上の留意点
- 対象法人は、中小法人に限らず大法人も対象となる(青色申告法人)。
- 適用要件の判定資産
国内における全ての生産等設備の総投資額で判定する。 - 特別償却又は特別控除の対象
生産等設備のうち、国内で新たに取得する機械装置に限られる。 - 適用要件の判定で使用する償却費の額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む。
3. 今後の注目点
- 年間総投資額の範囲の明確化(修繕費や資本的支出も含まれるか)。
- 圧縮記帳を行った減価償却資産につき、直接減額方式と積立金方式による減価償却費の差異の調整が行われるか。
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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