研究開発税制の拡充

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 研究開発税制(総額型)の税額控除限度額が引き上げられます。
  • 特別試験研究費の範囲が拡大します。

 

内容 改正前 改正案
税額控除限度額(総額型) 法人税額の20% 法人税額の30%(※1)
特別試験研究費の範囲 国の試験研究機関又は大学との間で
実施される共同研究に係る試験研究費等
一定の契約に基づき企業間で実施される
共同研究に係る試験研究費等を追加

(※1)増加型又は高水準型については、平成25年度末まで10%の税額控除限度額が設けられている(総額型と合わせて40%)。

〇 平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用される(2年間の時限措置)。

 

2. 実務上の留意点

  • 企業のイノベーションを促進するため、試験研究費の特別控除(総額型)に係る税額控除限度額が10%引き上げられた。
    ただし、この措置は法人税の復興増税の期間に合わせて、2年間のみの時限措置となる。
  • オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に企業間の一定の共同研究等が追加された。

3. 今後の注目点

  • 平成21年度税制改正においても、平成22年度までの時限措置として控除限度額が拡大した(法人税額の20%→30%)が、その際に、控除限度額を超えて翌期以降に繰り越した金額については、時限措置が終了した平成23年度及び平成24年度においても、その拡大した控除限度額を適用できた。今回も同様の措置が設けられるか注目される。
  • 特別試験研究費の範囲に追加された企業間の一定の共同研究等の具体的な内容が注目される。

 

【イメージ図】

(※1)総額型については、恒久措置となる。
(※2)増加型又は高水準型については、平成25年度末までの時限措置となる。

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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