給与等支給(所得拡大)促進税制の創設

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 法人(青色申告法人)が雇用者に支給する給与等が一定額増加した場合には、一定の税額控除が認められます(新設)。

 

 

(※1) 損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額。
(※2) 平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前事業年度。
(※3) 従業員1人あたりの平均給与等支給額と考えられる(大綱に定義がないため要確認)。

 

〇 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 企業による雇用、労働分配を目的として創設された制度であり、同様の目的を持つ、雇用促進税制とは併用できない。
  • 給与等支給額は、国内の事業所に勤務する雇用者に対する給与等に限られ、国外の事業所に勤務する雇用者に対する給与等や、法人の役員及びその役員の特殊関係者(親族、家事使用人など)に対する給与等の額は含まれない。
  • 個人事業者の所得税についても同様の税額控除が認められる。

3. 今後の注目点

  • 国内雇用者の範囲(出向者、派遣、アルバイト、日雇い労働者等の取り扱い)。
  • 給与等支給額の「給与等」の範囲(現物給与等の取り扱い)。
  • 平均給与等支給額の算定方法。

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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