雇用促進税制の拡充等

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 増加雇用者一人当たりの税額控除額が現行の20万円から40万円に引き上げられます。
  • 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲に所要の措置が講じられます(大綱段階では不明)。

 

内容 改正前 改正案
増加雇用者(※1)一人当たりの税額控除額(※2) 20万円 40万円

(※1)当期末の雇用者数-前期末の雇用者数
(※2)税額控除額は法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする

〇 平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • この制度の適用を受けるためには、事業主都合による退職者がいないこと、一定の基準以上に雇用者が増加すること等の要件を満たす必要がある。
  • 新設される「給与等支給(所得拡大)促進税制」との選択適用となる。

3. 今後の注目点

  • 適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲についての措置の内容が明らかになっていないため、今後の法令等の発表が待たれる。
  • 厚生労働省より、雇用者の範囲に65歳以上の高年齢継続被保険者(※3)を追加する旨の要望が発表されている。
    (※3)同一の事業主に、65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている者(一定の短期労働者を除く)

 

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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