最高税率の見直し
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 現在の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設けます。
〇 平成27年分以後の所得税について適用される。
2. 実務上の留意点
- 平成25年から平成49年までの間は所得税に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)も課税される。
- 所得税に復興特別所得税と住民税(10%)を加えると、最高税率は55.945%(改正前50.84%)となる(平成49年まで)。
- 消費税増税に伴う逆進性の緩和のため、富裕層に対し応分の負担を求めるため所得税の最高税率を引き上げる。
○ 所得税・復興特別所得税(平成27年分~平成49年分)
○ 改正による影響(復興特別所得税・住民税を含む)
(単位:千円)
給与収入 | 給与所得 | 改正前の税額 | 改正後の税額 | 増加負担額 |
40,000 60,000 80,000 100,000 |
37,550 57,550 77,550 97,550 |
15,163 25,331 35,499 45,667 |
15,163 26,119 37,308 48,497 |
0 788 1,809 2,830 |
※前提条件
- 給与所得以外の所得はないものとする。
- 配偶者(所得なし)と扶養親族(15歳、所得なし)1名
- 住民税均等割は考慮していない。
- 社会保険料(介護保険料を除く)は135万円と仮定している。
- 賞与の支給はないものとする。
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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