住宅に係る税額控除の適用期限の延長と拡充 (一般の住宅ローン控除を除く)

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

改正の概要

  • 自己資金で認定住宅を取得した場合や住宅リフォームを行った場合等について、平成26年4月からの消費税率引上げによる税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和するため、以下のとおり拡充されます。

 

1. 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

居住者が認定長期優良住宅の新築等をした場合に一定の控除額を居住年の所得税額から控除する制度です。

  居住年 控除限度額
改正前 平成25年12月まで 50万円
改正案 平成26年1月~3月まで 50万円
平成26年4月~平成29年12月まで 65万円

 

2. 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

居住者が既存住宅に係る特定の改修工事をした場合に一定の控除額を居住年の所得税額から控除する制度です。

① 省エネ改修工事

  居住年 控除限度額
改正前 平成24年12月まで 20万円
改正案 平成25年1月~平成26年3月まで 20万円
平成26年4月~平成29年12月まで 25万円

 

② バリアフリー改修工事

  居住年 控除限度額
改正前 平成24年12月まで 15万円
改正案 平成25年1月~平成26年3月まで 15万円
平成26年4月~平成29年12月まで 20万円

 

3. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

居住者が既存住宅の耐震改修をした場合に一定の控除額を住宅耐震改修が完了した年の所得税額から控除する制度です。

  住宅耐震改修が完了した年 控除限度額
改正前 平成25年12月まで 20万円
改正案 平成26年1月~平成26年3月まで 20万円
平成26年4月~平成29年12月まで 25万円

 

4. 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

居住者が借入金を利用して特定の増改築等をした場合に一定の控除額を居住年以後5年間の所得税額から控除する制度です。

  居住年 各年の控除限度額 最大控除額
改正前 平成25年12月まで 12万円 60万円
改正案 平成26年1月~平成26年3月まで 12万円 60万円
平成26年4月~平成29年12月まで 12.5万円 62.5万円

 

5. 東日本大震災の被害者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例

東日本大震災の被災者が住宅を再取得等した場合に一定の控除額を居住年以後10年間の所得税額から控除する制度です。

  居住年 各年の控除限度額 最大控除額
改正前 平成25年12月まで 36万円 360万円
改正案 平成26年1月~平成26年3月まで 36万円 360万円
平成26年4月~平成29年12月まで 60万円 600万円

 

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

「速報平成25年度(2013年度) 税制改正解説」へ戻る
「税制改正解説」へ戻る
「インサイト」へ戻る


税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から