相続税・贈与税の納税義務の範囲の拡大
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 相続税・贈与税の国外財産に関する納税義務の範囲が拡大されます。
〇 平成25年4月1日以後の相続・贈与等から適用される。
2. 実務上の留意点
- 海外からの転勤者(Expatriate)が、日本に滞在中に母国の家族へ母国の財産を贈与すると、日本の贈与税が課税されることになる。
- 国外財産の相続・贈与による財産の移動は、平成25年分確定申告から始まる国外財産調書提出により明らかになる。
- 国外に居住する者(国籍・海外居住期間を問わず)から、国外に居住する外国籍の者への国外財産の相続・贈与は引き続き日本の相続税・贈与税の対象外となっている。
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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