国外財産調書の報告対象の変更

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 国内にある金融機関の口座で管理されている外国有価証券が、国外財産調書の報告対象から外れます(日本の税務当局の補足が可能なため)。
  • 国外にある金融機関の口座で管理されている国内有価証券が、国外財産調書の報告対象に追加されます(日本の税務当局の補足が困難なため)。

 

〇 平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用する。

 

2. 実務上の留意点

  • 日本の金融機関で購入しその口座で管理している外国株式・社債も国外財産として報告対象になるかという論点があったが、それらについて報告対象から外れることが明確化された。
  • 本改正は、あくまでも国外財産調書の報告対象に関するものであり、相続税法上の財産の所在の判定方法の変更ではない。したがって、相続税法における株式・社債の財産の所在は、従来どおり、発行法人の本店又は主たる事務所の所在地により判定する。

3. 今後の注目点

  • 外国法人が発行するストックオプションを国内金融機関において管理する場合に、税制改正大綱に記述されている「口座において管理されている」に該当し、報告対象外となるか。

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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