相続時精算課税制度の適用要件の見直し

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引下げられます。
  • 受贈者の範囲に、20歳以上の孫が追加されます。
内容 改正前 改正案
贈与者 65歳以上の者 60歳以上の者
受贈者 贈与者の推定相続人である直系卑属で、
20歳以上の者
贈与者の①推定相続人である直系卑属、及び
②孫で、いずれも20歳以上の者

 

〇 平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 祖父母が孫に相続時精算課税贈与をした場合において、その後祖父母に相続が発生したときは、祖父母に係る相続税の計算上、孫は相続税額の2割加算の対象となる(孫が代襲相続人である場合を除く)。

 

【ケース】20歳以上の者が祖父から3,000万円の贈与を受けた場合の贈与税

 

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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