教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 子や孫に対する教育資金の一括贈与が非課税となります。
<要件>
受贈者 | 30歳未満の直系卑属(子や孫) |
贈与財産 | 教育資金(※1)に充てるための金銭等 |
贈与手段 | 金銭等を金融機関(※2)に信託等する事 |
限度額 | 1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が限度) |
(※1)教育資金の範囲
文部科学大臣が定める次の金銭
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(※2)金融機関の範囲
① 信託会社(信託銀行を含む)
②銀行
③金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)
<残額(贈与額のうち教育資金の支出に充てられなかった金額)の取り扱い>
受贈者が30歳に達した場合 | 残額について受贈者に贈与税課税 |
受贈者が30歳に達する前に死亡した場合 | 贈与税課税なし |
〇 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の贈与について適用される。
2. 実務上の留意点
- 教育資金以外の用途への使用を防ぐため、金融機関を通じた贈与に限られる。
- 教育資金の残額については受贈者が30歳に達した時点で贈与税が課税されるので、必要となる教育資金を事前に確認しておく必要がある。
3. 今後の注目点
- 教育資金の範囲の詳細。
- 信託等の「等」の範囲。
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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