延滞税等の見直し
速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説
延滞税、利子税、還付加算金の割合の引下げ
1. 改正の概要
- 税の滞納等に対して課される延滞税および延納等に対して課される利子税について、その割合の計算方法が変わり、割合が引下げられます。
- 税の還付等に対して付される還付加算金についても同様に計算方法が変わり、その割合が引下げられます。
(※1)基準割引率とは、日本銀行法に定める商業手形の基準割引率のことをいい、毎年その前年の11月30日現在の割合を用いて計算する。
(※2)改正前の4.3%の割合は平成24年11月30日現在の基準割引率(0.3%)を用いて計算している。
(※3)特例基準割合とは、銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月の平均として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合をいう。
(※4)参考割合は、上記(※3)の貸出約定平均金利の年平均を1%と仮定して計算している。
(※5)相続税・贈与税の利子税の割合が7.3%に満たない場合には、「利子税の割合(本則)×特例基準割合/7.3%」で算定した割合とする。
〇 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用される。
〇 地方税における延滞金等についても、同様の見直しが行われる。
2. 実務上の留意点
- 現在の低金利の状況に合わせ、事業者等の負担を軽減する観点等から見直しが図られた。なお、延滞税については、早期納付を促す観点から、納税猶予等の場合を除き特例基準割合に一定の割合(7.3%または1%)が加算される。
相続税の延納等に係る利子税の割合の引下げ
1. 改正の概要
- 相続税・贈与税の利子税の割合が年7.3%に満たない場合の利子税の割合は、「利子税の割合(本則)×特例基準割合/7.3%」で算定した割合に引き下げられます。
- 特例基準割合とは、銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月~前年9月の平均として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合をいいます。
(1) 相続税の延納に係る利子税
(※1)不動産等とは、不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用減価償却資産並びに特定同族会社の株式及び出資をいう。
(※2)不動産等の中に計画伐採立木又は特別緑地保全地区等内にある土地がある場合には、延納期間・利子税割合について上記表とは別の特例がある。
(※3)改正前の特例利子税率は、平成24年11月30日現在の基準割引率(0.3%)を用いて計算している。
(※4)参考割合は、貸出約定平均金利の年平均を1.0%と仮定して計算している。(下記2の相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税の計算においても同じ。)
(2) 非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予に係る利子税
2. 実務上の留意点
- 平成26年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用される。
内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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