医療機関の概算経費の特例

速報 平成25年度(2013年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 医療機関の概算経費による所得の特例計算について、適用を受けることができる者の範囲が縮小されます。

 

【概算経費の適用対象者】

改正前 改正後
社会保険診療に係る収入が年5,000万円以下の者 社会保険診療に係る収入が年5,000万円以下の者
かつ
自由診療を含めた医業に係る収入が年7,000万円以下の者(改正)

〇 個人は平成26年分以後の所得税に適用される。
〇 法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 医療機関の概算経費による所得の特例計算とは、所得の計算上、実額の経費に代えて概算の経費を収入から控除することができる制度である。概算経費は、社会保険診療に係る収入に対しその収入の額に応じた概算経費率を乗じて計算される。
  • 当該制度は小規模な医療機関の事務処理負担の軽減等を目的として設けられた制度であるが、自由診療収入が多額にあり必ずしも小規模とは言えない医療機関においても適用を受けられるケースがあったため、適用要件の見直しが図られた。
  • 個人、法人を問わず、適用制限の対象となる。

 

 

内容につきましては、「平成25年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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