ジュニアNISAの創設

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

・未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等が非課税となる制度が創設されます。

項目 概要
未成年者口座開設可能な者 0歳~19歳の居住者等
非課税年間投資上限額 80万円
非課税対象 上場株式、公募株式投信等
非課税管理勘定の開設期間 平成28年1月1日から平成35年12月31日まで
継続管理勘定の開設期間 平成36年1月1日から平成40年12月31日まで
非課税管理勘定の非課税期間 投資した年から最長5年間
継続管理勘定の非課税期間 当該勘定設定日からその年1月1日において20歳である年の前年12月31日まで

〇 原則として平成28年1月1日以後に未成年口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • その年3月31日において18歳である年の前年12月31日までは払出し制限がある。
  • 途中で払出す場合には、過去の利益に対して課税され、損失が生じる場合には、通算できない。
  • ただし、災害等やむを得ない場合、課税未成年者口座から未成年者口座における投資に用いる場合等には、非課税による払出しが可能。

 

3. イメージ図

F01図1

 

〇 未成年者口座はその年1月1日において20歳である年の前年12月31日まで適用され、翌日以後は非課税口座(現NISA口座)へ移管される。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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