エンジェル税制の適用対象範囲拡大
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要(適用対象範囲拡大)
従来の適用対象範囲に、国家戦略特別区域法に規定する認定区域計画に定められている事業を実施する次の株式会社で国家戦略特別区域担当大臣の承認を受けたものを加える。
① 高度医療の提供に資する医療技術の研究開発等に関する事業若しくは付加価値の高い農林水産物の効率的な生産に必要な高度な技術の研究開発等に関する事業を営む会社又は同法による農地法等の特例の適用を受ける特例農業法人であって次に掲げる要件を満たす中小企業者であるもの
② 雇用の創出に資する事業を営むものとして次に掲げる要件を満たす小規模企業者であるもの
〇 国家戦略特別区域法の一部改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に払込みにより取得をする株式について適用される。
※1 |
A(研究者数等要件) | 研究者又は新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、従業員数等に対する割合が10%以上であること |
B(事業計画要件) | 事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有すること | |
C(特区事業費要件) | 資金計画に記載された特区事業費の額が前事業年度の営業費用の額に対し50%以上であること | |
D(営業利益率要件) | 前事業年度の売上高に占める営業利益の割合が2%を超えていないこと | |
E(新事業活動従事者数要件) | 新事業活動従事者の数が2人以上であり、かつ、従業員数等に対する割合が10%以上であること | |
F(試験研究費等要件) | 前事業年度の試験研究費等の収入金額に対する割合が3%を超えること | |
G(設立時従業員数要件) | 設立時の従業員の数が5人以上(商業又はサービス業に属する事業を主として営む会社は1人以上)であること | |
H(従業員数増加要件) | 投資契約の締結日における従業員の数が設立時の従業員の数以上であり、かつ、前事業年度末に比して2人以上(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社は1人以上)増加していること |
※2 F(試験研究費等要件)に代えて売上高成長率(前々事業年度の売上高に対する前事業年度の売上高の伸び率等)が25%を超えることを満たす場合も可
制度の概要(参考)
一定の要件※3をもとに、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対し税制上の優遇措置を行う制度です。
投資時点 | 株式売却時点等(売却損失が発生した場合)※4 | |
選択 | 投資金額のうち一定額を特定寄附金として所得控除の対象 | 株式の売却により生じた損失のうち、その年の他の株式の譲渡益と相殺できなかった損失を、翌年以降3年間で順次株式譲渡益と相殺 |
投資金額全額をその年の他の株式の譲渡益から控除 |
※3 一定の要件
- 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
- 未登録、未上場の株式会社などで風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
- 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること、他
※4 破産、解散等により株式の価値がなくなった場合も同様
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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