法人実効税率の引下げ

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に引き下げます。
  • 中小法人の軽減税率の特例(19%→15%)等の適用期限を2年延長(平成29年3月31日までに開始する事業年度)します。
 

【法人税の税率】

  改正前
(平成27年度)
改正案
(平成27年度)
中小法人(※1)、一般社団法人等
及び人格のない社団等
年800万円以下の金額 19% 15%
年800万円超の金額 25.5% 23.9%
中小法人以外の普通法人 25.5% 23.9%
一般社団法人等以外の公益法人等、
協同組合等及び特定の医療法人
(一定の法人を除く)
年800万円以下の金額 19% 15%
年800万円超の金額 19%

 

【法人実効税率(※2)】(標準税率ベース)

  改正前
(平成27年度)
改正案
(平成27年度)
中小法人(※1、3) 年400万円以下の金額 25.90% 21.42%
年400万円超 年800万円以下の金額 27.58% 23.20%
年800万円超の金額 36.05% 34.33%
中小法人以外の普通法人(※4) 34.62% 32.11%(※5)

(※1) 中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の法人(資本金の額が5億円以上の法人の完全子法人等を除く)をいいます。
(※2) 法人実効税率は、住民税の均等割、事業税の資本割及び付加価値割を含めずに計算しています。
(※3) 住民税、事業税の標準税率を適用し、事業税の軽減税率適用法人として計算しています。
(※4) 住民税、事業税の標準税率を適用し、事業税の軽減税率不適用法人として計算しています。
(※5) 法人事業税及び地方法人特別税は、改正案の税率により、計算しています。

 

 

【法人税等の税率の推移】
※中小法人以外の普通法人に対する税率、中小法人、一般社団法人等及び人格のない社団等のうち年間所得800万円超の金額に対する税率

H01図1

 

 

【中小法人等の軽減税率の推移】
※中小法人、一般社団法人等及び人格のない社団等のうち年間所得800万円以下の金額に対する税率

H02図2

(※)平成29年4月1日以後は本則税率19%になります。

 

2. 実務上の留意点

  • 法人実効税率の引下げに伴い、既に計上されている繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の一部取崩しが必要になる。

3. 今後の注目点

  • 平成28年税制改正以後の段階的な法人実効税率の20%台まで引下げと代替財源の確保(生産性向上設備投資促進税制の検討、大法人向けの外形標準課税の更なる拡大、減価償却方法の見直し等)。
  • 中小法人、公益法人等、協同組合等の軽減税率の特例(19%等)の見直し。
  • 財産評価基本通達における非上場会社株式の評価の際の、純資産価額方式の計算上控除される含み益相当額に係る法人税額等相当額の税率(現行40%)の引下げ。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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