住宅ローン控除等の適用期限の延長

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 消費税率10%の引上げ時期が平成29年4月1日へ変更されたことに伴い、消費税率の引上げによる住宅投資への影響の平準化及び緩和の推進のため、次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されます。

(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

27i05図1(※)括弧書きは、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅を取得等した場合

(2) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

居住年 各年の控除限度額 (5年間の)最大控除額
平成26年4月~
平成31年6月まで
12.5万円 62.5万円

 

(3) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

住宅耐震改修が完了した年 控除限度額
平成26年4月~
平成31年6月まで
25万円

 

(4) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

居住年 控除限度額
省エネ改修工事 バリアフリー改修工事
平成26年4月~
平成31年6月まで
25万円 20万円

 

(5) 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

居住年 控除限度額
平成26年4月~
平成31年6月まで
65万円

 

(6) 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

居住年 各年の控除限度額 (10年間の)最大控除額
平成26年4月~
平成31年6月まで
60万円 600万円

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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