非居住者に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける居住者は、確定申告時、給与等又は公的年金等の源泉徴収時、給与等の年末調整時に、「親族関係書類(※1)」や「送金関係書類(※2)」の提出又は、提示が義務化されます。
(※1)親族関係書類とは、①又は②の書類をいう。
① 戸籍の附票の写しその他国等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの、及びその親族の旅券の写し。
② 外国政府等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所、生年月日の記載があるもの)。
(※2)送金関係書類とは、①又は②の書類をいう。
① 金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。
② クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと、及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類。
(※3)上記の書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければならない。
非居住者に係る 扶養控除などの適用 |
① 確定申告時 | ② 源泉徴収時 | ③ 年末調整時 | |||
親族関係書類 | 送金関係書類 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | |
扶養控除 配偶者控除 障害者控除 |
〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
配偶者特別控除 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 |
※ ①確定申告時においては、②源泉徴収時又は③年末調整時に提出又は提示した書類は不要。
〇 平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の確定申告に適用される。
2. 今後の注目点
- 親族関係書類、送金関係書類として、具体的にどのような書類を提出又は提示するか、法令等の確認を要する。
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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