保険契約の異動に係る調書の創設等
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 生命保険契約等の契約者変更につき、次の措置が講じられます。
【死亡による契約者変更があった場合】
保険会社等は、「死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額」等を記載した調書を税務署に提出することになります。
【契約者変更があった場合】
保険会社等が作成する生命保険契約等の一時金の支払調書等について、現記載事項に加えて「保険金等の支払時の契約者の払込保険料」等が記載されることになります。
改正前 | 改正案 | |
死亡による契約者変更 | - (支払調書等の提出不要) |
「契約者変更情報及び解約返戻金相当額」等 を記載した調書を税務署に提出 |
上記以外の契約者変更 | 保険料については、「既払込保険料等」のみ記載 | 左記に加えて「保険金等の支払時の契約者の払込保険料」等を記載 |
〇 平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。
2. 実務上の留意点
- 改正前においては、契約者変更に伴う情報が税務当局に提供されていなかったことにより、下記のような課税漏れが散見された。
① 死亡による契約者変更:生命保険契約に関する権利に対する相続税の課税漏れ
② 上記以外の契約者変更:保険事故(満期・死亡等)が発生した時に、旧契約者から現契約者等への贈与税又は相続税の課税漏れ - この改正により、上記①②のような課税漏れを防止するための措置が講じられる。
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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