ふるさと納税制度

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

① 寄付先の自治体への寄付の控除申請だけで減税措置を受けられ、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。(〇 平成27年4月1日以後に行われる寄付に適用される。

② 住民税の特例控除額の控除限度額は、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
〇 平成28年度分以後の個人住民税に適用される。

③ ふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえて、寄付の謝礼である特典が過剰にならないよう、国から自治体に通知されます。

図1i05

 

2. 実務上の留意点

  • 5団体を超える自治体に寄付を行った場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用できず、確定申告が必要となる。
  • ふるさと納税ワンストップ制度において、所得税の減税分は、住民税に一本化される。
    (所得税及び住民税の寄付金控除額の合計額のうち、2/5を道府県民税、3/5を市町村民税からそれぞれ控除される)。

 

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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