外国子会社配当益金不算入制度の見直し
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 内国法人が外国子会社(※1)から受ける配当等については、国際的な二重課税を排除するため、配当等の95%相当額が益金不算入とされています(「外国子会社配当益金不算入制度」)。
- しかし、その全部又は一部が外国子会社の課税所得の計算上損金となる場合には、両国において課税対象とならない状況が生じていることから、このような配当等(※2)は本制度の適用対象外とし、内国法人の課税所得の計算上益金に算入することとされます。
- 上記により益金に算入される配当等の額に対して課される外国源泉税等の額については、外国税額控除の対象として二重課税の調整を行います。
(※1) 持株割合25%以上かつ6か月以上継続保有等の要件を満たす外国法人をいいます。
(※2) 例えば、オーストラリア子会社からの優先株式配当やブラジル子会社からの配当が該当します。
(イメージ図)
〇 平成28年4月1日以後に開始する事業年度において内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について適用される。
2. 実務上の留意点
- 内国法人が外国子会社から受ける配当等について、その一部が外国子会社の課税所得の計算上損金に算入された場合には、その損金算入された額のみを益金算入の対象額とすることができる。
- なお、上記の事業年度後の各事業年度において、損金算入額が増額された場合には、その増額された後の額が益金に算入する金額となる。
- 平成28年4月1日において有する外国子会社の株式等に係る配当等については、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度に受ける配当等の額につき、従前どおりの取扱い(益金不算入)とされる。
3. 今後の注目点
- 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額のうち、実際に損金算入された額を益金算入金額とした場合において、
(1) その後損金算入額が減額されたときの取扱い
(2)その後の事業年度において損金算入額が増額されたときの、内国法人につき益金算入額を調整する事業年度 - 外国子会社の判定要件である持株割合要件(25%以上)について、租税条約に25%未満の割合が定められている場合(※1)の取扱い
(※1) 租税条約に25%未満の割合が定められている場合には、その割合により持株割合要件を判定することとされています。
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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