結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 子や孫に対する結婚・子育て資金の一括贈与が非課税となります。

s02図1

<要件>

贈与者 受贈者の直系尊属(父母や祖父母)
受贈者 20歳以上50歳未満の者(子や孫)
贈与財産 結婚・子育て資金(※1)の支払に充てるための金銭等
贈与手段 金銭等を金融機関(※2)に信託等すること
申告 受贈者は金融機関を経由し非課税申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
払出しの確認等 受贈者は結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない
限度額 受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円が限度)

(※1)結婚・子育て資金の範囲
① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
(※2)金融機関の範囲
① 信託会社(信託銀行を含む)②銀行等③金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)

 

<事由別の結婚・子育て資金の残額の取扱い>

事由 残額の取扱い
終了事由 受贈者が50歳に達した場合 事由該当日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する
信託財産等の価額が零となり、終了の合意があったとき
受贈者が死亡した場合 残額について贈与税を課さない
期間中に贈与者が死亡した場合 残額について当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する
(当該残額に対応する相続税額については2割加算の対象外)

〇 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものについて適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 結婚・子育て資金以外の用途への使用を防ぐため、金融機関を通じた贈与に限られる。
  • 結婚・子育て資金の残額については受贈者が50歳に達した時点で贈与税が課税されるので、必要となる資金を事前に確認しておく必要がある。

 

3. 今後の注目点

  • 結婚・子育て資金の範囲の詳細
  • 残額が相続等により取得したものとみなされることのみによって受贈者が相続税の納税義務者となる場合に、生前贈与加算の適用対象者となるか。
    (例:受贈者である孫が贈与者の相続発生前3年内に暦年贈与課税の対象となる贈与も受けていた場合)

 

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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