教育資金一括贈与制度の延長、拡充

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る非課税措置の適用期限が延長され、教育資金の範囲が拡充されます。

<要件>

  改正前 改正案
受贈者 30歳未満の直系卑属(子や孫) 変更なし
教育資金の範囲 (1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
左記の範囲に「通学定期券代、留学渡航費等」を追加
贈与手段 金銭等を金融機関(※1)に信託等する事 変更なし
限度額 1,500万円
(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円が限度)
変更なし
適用期限 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の贈与 平成31年3月31日まで延長
提出書類 教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出する 少額なものに関しては領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細書を提出することができる(※2)(※3)

(※1)金融機関の範囲
①信託会社(信託銀行を含む)
②銀行
③金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うものに限る)
(※2)対象となる金額
領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中の合計支払金額が24万円に達するまでのもの
(※3)適用期間
平成28年1月1日以後に提出する書類について適用

 

2. 実務上の留意点

  • 改正前は留学渡航費については、①現在通っている学校等に直接支払っている場合と、②仲介業者に支払っているが現在通っている学校等の授業やカリキュラムの一環として海外に渡航する場合を除き、教育資金の範囲に含まれていなかったが改正案では留学渡航費であれば教育資金の範囲に含まれることになる。
  • 領収書等に代えて明細書を提出することができるのは平成28年の1月1日以後のため、教育資金の支払(払出)時期とそれに対応する領収書等の提出期限を確認しておく必要がある。

3. 今後の注目点

  • 留学渡航費等の「等」の範囲に何が含まれるのか。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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