納税猶予制度の見直し
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けて、1代目から2代目へ株式の承継を行った後に、2代目から3代目に株式の再贈与等を行った場合にも、一定の要件のもと1代目から2代目への株式の承継に際し猶予されていた税額が免除されます。
- 認定承継会社等に係る認定事務が経済産業局から都道府県に移譲されます。
〇 適用時期については、大綱の段階では未定
2. 実務上の留意点
- 事業承継税制の適用を受けた後、先代の存命中に早い段階で2代目から3代目への事業承継が可能となる。
- 認定の申請先が経済産業局から都道府県に変更される。
3. 今後の注目点
- 適用時期。
- 贈与者が死亡した場合の相続税の取り扱い。
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から