住宅用地の特例措置の見直し

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 一定の空き家等の敷地について、固定資産税の住宅用地に係る特例措置から除外されます。
 

特定空家等(※1、2)の土地の固定資産税の課税標準

  改正前 改正案
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
固定資産税:1/6に減額
都市計画税:1/3に減額
減額なし
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
固定資産税:1/3に減額
都市計画税:2/3に減額
減額なし

(※1)空家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(※2)特定空家等とは、下記の状態にある空家等をいう。
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

〇 適用時期については、大綱の段階では未定

2. 実務上の留意点

  • 老朽化した空き家の土地について、固定資産税等の負担が増大する可能性がある。

3. 今後の注目点

  • 適用時期
  • 自治体ごとの取り扱い(自主的に撤去した場合の優遇の有無、特定空家等の判断基準等)

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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