財産債務明細書の見直し(財産債務調書)

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 「財産債務明細書」が「財産債務調書」に名称が変わるとともに、提出基準及び様式が変更されます。
  • 財産債務調書の提出の有無により、所得税または相続税の過少申告加算税等を加減算する特例が創設される予定です。

 

内容 改正前 改正案
名称 財産債務明細書 財産債務調書
提出基準 その年分の所得金額が2千万円超であること

「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、

「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること
または、その年の12月31日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」

様式
(記載事項)
財産の種類、数量及び価額 財産の種類、数量及び価額のほか
国外財産調書の記載事項と同様の事項
(EX:財産の所在、有価証券の銘柄等)
過少申告加算税等の特例 なし 所得税または相続税の過少申告加算税等に加減算する措置が創設される予定

 

〇 平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 様式が変更されることに伴い、事務負担が増す可能性がある。

 

3. 今後の注目点

  • 財産債務調書の提出の有無による過少申告加算税等への影響がどの程度か、法令等の確認をする必要がある。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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