調査手続きの見直し

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 税務調査の再調査ができる場合が見直されます。

 

内容 改正前 改正案
前回調査が実地調査 「新たに得られた情報」がある場合に再調査可能 同左
前回調査が実地調査以外の調査 「新たに得られた情報」がある場合に再調査可能 「新たに得られた情報」がない場合でも再調査可能

 

〇 再調査の前提となる前回調査が平成27年4月1日以後に開始され、その前回調査後に行う再調査について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 実地調査が行われた後に再調査が行われるのは、今までどおり「新たに得られた情報」がある場合のみである。
  • 実地調査が行われなかった場合には、その後に「新たに得られた情報」がない場合でも再調査として実地調査が行われる可能性がある。

 

3. 今後の注目点

  • 実地調査以外の調査の後に「新たに得られた情報」がない場合でも再調査として実地調査を行う場合とは、どのようなケースが想定され、その場合の調査手続きの実施方法について確認が必要である。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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