マイナンバーが付された預金情報の効率的利用

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • 銀行等に対し、個人番号及び法人番号(以下「マイナンバー」)による預貯金情報管理が義務付けられます。
  • 預金保険機構や地方自治体等※が、マイナンバーの付された預金情報の提供を、銀行等に求めることができるようになります。
    ※税務署は現行法においても照会可能

【改正後の運用イメージ

t03図1

※1 平成27年通常国会に内閣官房が関係の法律改正を一括法案として提出予定
※2 一括法案に規定される施行日から適用(現段階では平成30年1月を予定)

 

2. 今後の注目点

  • 内閣官房が平成27年春に提出を予定している一括法案の内容。
  • 付番開始後3年(平成33年1月)を目途に、付番状況等を踏まえて、必要と認められるときは、更なる付番促進策が検討される。

 

【参考】マイナンバー制度の概要

■ マイナンバー制度導入の目的

マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤制度です。

行政の効率化 国民の利便性の向上 公平・公正な社会の実現
各行政機関における業務の連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。 行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受けとることができます。 所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、不当な負担回避、不正受給が防止され、本当に困っている方にきめ細やかな支援ができます。

 

■ マイナンバー制度の利用範囲

マイナンバーの利用対象分野は社会保障、税、災害対策の3分野に限定されています。

社会保障 災害対策
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の保険料徴収 など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載 ※
  • 税務当局の内部事務 など
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

※税務関係書類への番号記載時期(平成28年1月の番号利用開始を前提とした場合)

  • 納税申告書(所得税は平成28年分の申告書から、法人税は平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から)
  • 法定調書(平成28年1月以降に生じる金銭の支払等が行われるものから)
  • 申請書等(平成28年1月以降に提出するものから)

 

■ マイナンバー制度導入のスケジュール(予定)

t03図2-1

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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