社会保障・税番号制度に伴う添付書類の簡素化
速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説
1. 改正の概要
- 社会保障・税番号制度(「マイナンバー制度」)の施行により、以下の特例を適用する際に、申告書に住民票の写しの添付が不要となります。
住民票の写しの添付が不要となる特例 | |
所得税 | 相続税・贈与税 |
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 | ① 贈与税の配偶者控除 |
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 | ② 相続時精算課税制度の選択 |
③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 | ③ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |
④ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 | ④ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 |
⑤ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 | ⑤ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例 |
⑥ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 | ⑥ 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 |
⑦ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 | 固定資産税 |
⑧ 既存住宅の耐震改修した場合の所得税額の特別控除 | ① バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 |
⑨ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 | ② 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 |
⑩ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 |
- 所得税
政令で定める日(平成28年1月を予定)の属する年分以後の所得税について適用される。 - 相続税・贈与税
政令で定める日(平成28年1月を予定)以後の相続・遺贈・贈与について適用される。 - 固定資産税
政令で定める日(平成28年1月を予定)以後に提出される申告書について適用される。
2. 今後の注目点
- マイナンバーは、平成27年10月以降に通知が行われ、平成28年1月以降に利用が開始される予定。
- 実施時期については、最終的に政令を確認する必要がある。
内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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