税務関係書類のスキャナ保存制度見直し

速報 平成27年度(2015年度)税制改正解説

1. 改正の概要

  • スキャナ保存の対象となる契約書・領収書等の金額基準が廃止されます。
  • スキャナ保存の際に必要とされていた電子署名が不要になるなど、スキャナ保存に関する要件が緩和されます。
内容 改正前 改正案
スキャナ保存対象の契約書・領収書等 記載金額が3万円未満の契約書・領収書等のみ すべての契約書・領収書等
(注)ただし、適正事務処理要件(※1)の遵守を条件とする。
電子署名等 電子署名及びタイムスタンプ(※2)が必要 電子署名を不要とし、タイムスタンプのみとする。
スキャナ保存に関する要件の一部改正 スキャナ保存を行うすべての税務関係書類(※3)について
  • 大きさに関する情報の保存が必要
  • カラー保存が必要
スキャナ保存を行う税務関係書類のうち契約書・領収書等以外の書類について
  • 大きさに関する情報の保存は不要
  • 白黒保存が可能

※1 適正事務処理要件:相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していること。
※2 タイムスタンプ:(財)日本データ通信協会が定める基準を満たすものとして認定された時刻認証業務によって付与され、その有効性が証明されるもの。
※3 税務関係書類:電子帳簿保存法に規定する国税関係書類及び地方税法に規定する地方税関係書類(自己がパソコン等にて作成したもの又は相手方が発行したもので一定のものを除く)

〇 平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用される。

 

2. 実務上の留意点

  • 適正事務処理要件の具体的な内容によっては、事務負担が増加する可能性がある。

3. 今後の注目点

  • 本改正前にスキャナ保存の承認を受けている場合、本改正の適用を受けるにあたって、適用開始日(平成27年9月30日)以後に再度スキャナ保存の承認を受ける必要があるか否かを、今後法令等により確認する必要がある。

 

 

内容につきましては、「平成27年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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