大企業に対する租税特別措置の税額控除適用要件の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
次の要件のいずれにも該当しない大企業(※)については、イ:研究開発税制 ロ:地域未来投資促進税制 ハ:情報連携投資 等の促進に係る税制(平成30年度税制改正で創設)の適用対象外となる。但し、当期所得が前期所得以下の一定の事業年度については除かれる。
要件 | 内容 |
① 平均給与要件 | 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること |
② 設備投資要件 | 国内設備投資額が減価償却費の総額の10%を超えること |
※大企業とは、中小企業者又は農業協同組合等以外の法人をいい、中小企業者とは資本金が1億円以下の法人(資本金1億円超の法人に発行済株式の50%以上を所有される一定の法人及び平成31年4月1日以後開始事業年度からは前3年間の年間平均所得金額15億円超の法人を除く)をいう。
2. 適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
3. 実務上の留意点
- 平均給与等支給額等の計算の基礎となる継続雇用者がいない場合には①の要件は満たすものとする。
- 設備投資要件の減価償却費の総額には特別償却準備金として積み立てた額が含まれる。
- 上記1の但し書き中の一定の事業年度からは設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度は除かれる。
4. 今後の注目点
- 上記1の但し書き中の所得金額の計算方法(欠損金の繰越控除前の所得金額とするほか、受取配当等の益金不算入等の調整は行わないなど「必要な調整」を行うとされている。)
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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