租税特別措置法の期限延長
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
下記の制度について、適用期限が延長される。
(1) 交際費等の損金不算入制度
- 交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
- 交際費となる飲食費の50%(中小法人の場合は交際費のうち事業年度800万円までのいずれか)を損金に算入することができる制度も、適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
(2) 大法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置
- 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
- 中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、事業年度300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(平成32年3月31日まで)される。
2. 適用時期
現行制度の延長のため、特になし。
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から