公的年金等控除の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
① 公的年金等控除を一律10万円引き下げる。
② 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に、195.5万円の上限を設ける。
③ 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額を更に一律10万円引き下げる。
④ 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合には、控除額を更に一律20万円引き下げる。
〇 出典 平成30年度税制改正 自民党税制調査会資料より一部抜粋
2. 適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用される。
3. 実務上の留意点
- 公的年金等控除額は10万円引き下げられるが、基礎控除の額を10万円引き上げるため、公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合には改正後においても税負担は変わらない。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、又は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合には税負担は増加する。
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から