青色申告特別控除における控除額の引き下げ

速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説

1. 改正の概要

・取引を正規の簿記の原則に従って記録している個人の青色申告特別控除の控除額55万円(改正前65万円)に引き下げとなる。
ただし、一定の要件(※)を満たした場合には、控除額は65万円とする。

(※) 適用要件

次に揚げる(イ)・(ロ)のいずれかの要件を満たす場合に青色申告特別控除の控除額を65万円とする。
(イ) その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること
(ロ) その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと

2. 適用時期

平成32年分以後の所得税及び平成33年以後の個人住民税について適用される。

3. 実務上の留意点

  • 簡易簿記や現金主義による控除額10万円の青色申告特別控除については改正なし。
  • 改正前控除額が65万円の個人で、電磁的記録の備付け及び保存等なしの場合には、控除額が55万円となり、増税となる。
  簡易簿記・現金主義 正規の簿記の原則
一定の要件(※)を満たさない場合
正規の簿記の原則
一定の要件(※)を満たした場合
改正前控除額 10万円 65万円 65万円
改正後控除額 10万円 55万円 65万円

 

4. 今後の注目点

青色申告は、記帳を前提とした課税を行うために導入された制度であるが、今年度改正は、電子申告納税制度の定着を 図るための改正であると考えられ、電子申告が現在よりも普及すると想定される。

 

 

 

内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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