基礎控除の引上げ及び給与所得控除の引下げに伴う調整
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
基礎控除の10万円の引上げ、給与所得控除の10万円の引下げに伴い、それぞれの金額等を踏まえて設定されている税制上の金額基準等に必要な調整が行われます。その結果、配偶者や親族が給与所得者の場合、下記の所得控除を受けるための所得制限額に影響はありません。
所得控除関係(所得税・住民税)
改正前 | 改正後 | ||
配偶者控除 | 控除が認められる配偶者(※1)の合計所得金額(※2) | 38万円以下 | 48万円以下(※3) |
所得控除金額(所得税) | 納税者本人の合計所得金額により異なる (38万円・26万円・13万円) |
左同 | |
扶養控除 | 控除が認められる扶養親族(※4)の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下(※3) |
所得控除金額(所得税) | 38万円 (特定扶養控除は63万円、老人扶養親族は48万円(同居している場合は58万円)) |
左同 | |
配偶者特別控除 | 控除が認められる配偶者(※1)の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下(※5) |
所得控除金額(所得税) | ・配偶者の合計所得金額に応じて逓減 ・納税者本人の合計所得金額により異なる |
左同 | |
勤労学生控除 | 控除が認められる納税者本人の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下(※6) |
所得控除金額(所得税) | 27万円 | 左同 |
(※1)納税者本人と生計を一にしている配偶者
(※2)合計所得金額とは、各種所得の金額を、所定の手順で合計した金額であり、総合課税(長期譲渡所得と一時所得については1/2後の金額)と分離課税の金額を合計した後、過年度の損失の繰越控除や所得控除をする前の金額をいう(源泉分離の預貯金利子や、特定口座で申告不要とした有価証券の譲渡所得金額は含まない)
(※3)給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下であり、税制改正前と変更なし
(※4)納税者本人と生計を一にしている扶養親族
(※5)給与所得のみの場合、給与収入が103万円超201.4万円以下であり、税制改正前と変更なし
(※6)給与所得のみの場合、給与収入が130万円以下であり、税制改正前と変更なし
2. 適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税について適用される。
3. 実務上の留意点
配偶者や親族が給与所得者以外の場合は、控除を受けるための所得制限額が10万円拡大する。4. 今後の注目点
人的控除の見直しは、平成29年度改正に続く改正であり、今後も所得課税改革は継続されるものと考えられる。
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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