恒久的施設(PE)関連規定の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
恒久的施設(PE)の範囲が国際的スタンダードに合わせて整備される。
PEとは、事業を行うための施設等一定の場所をいう。日本国内で事業を行う外国法人は日本国内のPEを通じて事業を行えば、日本で行う事業から生じた所得に対して日本で課税される。
近年、進出先国でPEの定義に抵触しない活動のみを行い、PEに該当することを人為的に回避する行為(PE認定回避)が国際的な問題となっており、BEPS行動7において、PE認定回避の防止措置が盛り込まれた。
今年度改正では、従来対応できなかったPE認定回避に対処するため、また、BEPS行動7に対応するためPEの定義が見直される。
(1) PEの範囲
種類 | 改正前のPEの定義 | 改正案 | 改正の理由 |
支店PE |
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建設PE | 建設、据付け、組立て等、建設作業等のための役務提供を1年を超えて行う建設作業場 | PE認定回避を主たる目的として、人為的に契約期間を分割した場合は、分割された期間を合計して1年超の判定を行う | 契約期間を細分化することによるPE認定回避に対応するため |
代理人PE |
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(注1)非居住者等・・・非居住者又は外国法人
(注2)密接に関連する者・・・その個人又は法人との間に直接・間接の持分割合50%超の関係その他の支配・被支配の関係にある者
(2) 租税条約上のPEの定義と異なる場合の調整規定等の整備
わが国が締結した租税条約において、国内法上のPEと異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者等については、その租税条約上のPEを国内法上のPEとする。
2. 適用時期
(1) 国税
- 所得税 平成31年分以後の所得税について適用する。
- 法人税 平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(2) 地方税
- 個人住民税 平成32年度分以後の個人住民税について適用する。
- 法人住民税及び事業税 平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人住民税及び事業税について適用する。
3. 実務上の留意点
PEなければ課税なしという基本的な考え方は従来と同様であるが、PEの範囲が拡大されるため新たにPEに該当する倉庫等が無いか検討が必要である。
4. 今後の注目点
改正後は、PEの判定時に実質的な判定が必要となってくるが、具体的にどのように判定するのかについて今後の情報を待つ必要がある。
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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