一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
改正案(1)
特定一般社団法人等の役員が死亡した場合に、当該特定一般社団法人等に相続税が課税されます。
(※1) 一般社団法人等 ・・・ 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人を除く)
(※2) 同族役員とは、一般社団法人等の理事うち次のものをいう
・被相続人
・被相続人の配偶者、3親等内の親族
・その他被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が役員となっている会社の従業員等)
改正案(2)一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
個人から一般社団法人等に財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税につき、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定が明確化される
2. 適用時期
改正案(1)
① 原則
平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用
② 経過措置(平成30年3月31日まで設立された一般社団法人等)
(イ)平成33年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用
(ロ)平成30年3月31日以前の期間は、「相続開始前5年以内のうち合計3年以上の期間(上記1改正案(1)<適用要件>①)」の2分の1を超える期間に該当しないものとする
改正案(2)
平成30年4月1日以後の贈与又は遺贈で取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用
3. 実務上の留意点
理事死亡時の同族役員数に応じて、相続税が異なるため、役員の人選を随時、確認する必要がある
4. 今後の注目点
- 純資産額の評価方法
- 贈与税課税要件について、明確化される規定の内容
- 所要の措置の内容
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から