小規模宅地等の特例の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行われます。
※1 介護医療院とは、要介護者に対し長期療養のための治療と日常生活上の世話を一体的に提供する新たな介護保険施設
具体例1:改正案①(ロ)のケース
改正前 | 改正案 |
○ 孫は相続開始前3年以内に自己 又は自己の配偶者が所有する家屋 に居住したことがないため適用あり |
× 孫は3親等内の親族(子)が所有する 家屋に居住しているため適用なし |
具体例2:改正案①(ハ)のケース
改正前 | 改正案 |
○ 子は相続開始前3年以内に自己 又は自己の配偶者が所有する家屋 に居住したことがないため適用あり |
× 子は相続開始時に居住していた 家屋を過去に所有していたことが あるため適用なし |
2. 適用時期
- 平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。
- ただし、改正案②の改正は平成30年3月31日までに貸付事業の用に供されている宅地等については適用されない。
3. 実務上の留意点
- 別居親族が小規模宅地等の特例を適用できるように遺言を作成したり、相続対策を考えている場合には、遺言や対策内容の見直しを検討する必要がある。
- 相続開始前3年以内に貸付事業の用に供した宅地等は特例の適用対象外となるため、一時的に現金を貸付不動産に換え小規模宅地等の特例を利用して税負担を軽減するようなスキームは防止される。
4. 今後の注目点
- 特別の関係のある法人の範囲。
- 事業的規模の定義。
(所得税法上は、原則として概ね5棟又は10室以上の建物の貸付けなどの場合には、事業的規模として取り扱われる。)
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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