登録免許税、固定資産税、不動産取得税の見直し
速報 平成30年度(2018年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 登録免許税
- 被相続人が先の相続時に土地の所有権移転登記をしないまま亡くなっている場合において、その相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に被相続人名義に所有権移転登記をする場合の登録免許税が免税になります。
- 相続登記促進のために法務大臣に指定された土地で価額が10万円以下のものについて、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行日から平成33年3月31日までの間に所有権移転登記をする場合の登録免許税が免税になります。
- 特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の所有権保存登記等に対する軽減措置が平成32年3月31日まで延長されます。
(2) 固定資産税
・新築住宅と新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が平成32年3月31日まで延長されます。
(3) 不動産取得税
- 宅地及び宅地比準土地を取得した場合の課税標準を2分の1とする特例措置が平成33年3月31日まで延長されます。
- 住宅及び土地を取得した場合の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置が平成33年3月31日まで延長されます。
- 土地の取得後に特例適用住宅を新築した場合の土地に係る減額措置(床面積の2倍(最大200㎡まで)相当額等の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件緩和の特例措置が平成32年3月31日まで延長されます。
- 新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の1,300万円の軽減措置が平成32年3月31日まで延長されます。
内容につきましては、「平成30年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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