中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置
速報 令和5年度(2023年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 主旨・目的
インボイス制度における仕入税額控除の適用にあたっては、金額の多寡にかかわらず、原則として取引の相手方からインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担の増加が懸念されていた。
そこで、一定の中小事業者が行う少額取引について、6年間の経過措置としてインボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が認められる。
(2) 内容
以下に該当する事業者が行う一定の取引について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める。
以下のいずれかに該当する事業者 | 対象となる取引 |
・基準期間(前々年又は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者 ・特定期間(前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が 5,000万円以下の事業者 |
課税仕入れに係る支払対価の額(税込価額)が1万円未満の取引 |
2. 適用時期
2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの課税仕入れについて適用される。
3. 実務上の留意点
現行制度では全ての事業者につき、税込3万円未満の取引に係る請求書等の保存は不要とされているが、今年度改正によりインボイスの保存が不要となる取引は、一定の事業者の税込1万円未満の取引に限られる。
インボイス制度の帳簿のみの保存特例である公共交通機関特例、出張旅費特例等の取扱いに変更はない。
内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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