先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免制度の見直し
速報 令和5年度(2023年度)税制改正解説
1. 改正の概要
中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措置について、現行制度を廃止し、適用要件や優遇内容を見直した新制度を設ける。
現行制度 |
新制度 | ||
対象企業 |
中小事業者等※(資本金額1億円以下の法人) |
同左 | |
適用要件 |
設備の取得前に先端設備等導入計画の認定を受けて取得すること |
同左 (投資利益率が年平均5%以上の投資計画に限る) |
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対象設備・金額要件等 |
機械装置 |
1台160万円以上 | 同左 |
器具備品 | 1台30万円以上 | 同左 | |
建物附属設備 | 1台60万円以上 | 同左 | |
工具 | 1台30万円以上 | 同左 | |
事業用家屋 | 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの | 適用対象外 | |
構築物 | 1基120万円以上 | 適用対象外 | |
固定資産税の減免割合 | 3年間最大100% | 3年間(注)50% (注)一定の要件を満たす場合、4年間又は5年間 |
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適用期限 | 2023(令和5)年3月31日までの間に取得した資産に適用される | 2025(令和7)年3月31日までの間に取得した資産に適用される |
※同一の大規模法人が発行済株式等の2分の1以上を所有している会社、2以上の大規模法人が発行済株式等の3分の2以上を所有している会社を除く。
2. 実務上の留意点
対象資産については、投資利益率が5%以上となる計画に記載されたもの、という条件が加わっている。
3. 今後の注目点
新制度における対象設備について、工業会証明書の発行の要否。
内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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