ストックオプション税制の拡充
速報 令和5年度(2023年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) ストックオプション税制の権利行使期間(税制適格要件)の拡充
ストックオプション税制とは、株式会社(又はその株式会社の子会社)の取締役等が、株主総会の付与決議に基づき締結された一定の要件が定められた付与契約により与えられた新株予約権等を行使して株式を取得した場合における経済的利益について、一定の要件の下で、所得税を課さないこととする(譲渡時まで課税を繰り延べる)制度である。
改正前 | 改正後 | ||
権利行使期間 | 一定の株式会社 | 付与決議の日から2年超かつ10年以内 | 付与決議の日から2年超かつ15年以内 |
上記以外 | 付与決議の日から2年超かつ10年以内 | 同左 |
(2) 一定の株式会社とは、以下のすべての要件を満たすものをいう
- 設立の日以後5年未満の株式会社
- 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社
- その他の要件
2. 適用時期
大綱に記載なし
3. 実務上の留意点
一定の株式会社に該当するためには、設立から5年未満で権利の付与が必要なため、設立早期にストックオプション付与の検討が必要である。
4.今後の注目点
- 「一定の株式会社」におけるその他の要件の内容
- 「所要の処置を講ずる」の内容
内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から