海外デスクレポート

2024年4月16日

既存設立会社の登録資本金払い込み期限に関する意見募集を実施 (中国)

既存設立会社の登録資本金払い込み期限に関する意見募集を実施 (中国)

2023年1229日の全国人民代表大会常務委員会で会社法の改正が承認され、202471日から施行されます。本改正に伴い、資本金の払い込み期限が会社設立日から5年以内と明記されました。改正前の会社法上において払込期間は制限されておらず、経営期限内に払い込みをすれば良いという取り扱いでした。そのため、一般的に経営期限を払込期限と設定して設立する企業がほとんどでした。改正後の会社法には既に設立されている会社の取り扱いは明記されていなかったため、意見募集が実施され、202435日に締め切られました。正式な公告を待つ必要がありますが、現状のポイントは以下の通りです。

  • 新しい会社法の施行前に設立された会社は、202471日から2027630日までの3年間の経過措置が設けられる。
  • 5年以上の出資期限を持つ既存の会社は、残りの出資期限を5年以内に調整する必要がある。
  • 経過措置期間内に出資期限を調整しなかった既存の有限責任会社については、登記機関は90日以内に出資期限の調整を要求することができる。
  • 既存の株式有限会社は、3年の経過措置期間内に株式の認証金を支払う必要がある。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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