海外デスクレポート

2025年2月5日

インドネシアにおけるVAT(付加価値税)の税率の引き上げの対象範囲について (インドネシア)

インドネシアにおけるVAT(付加価値税)の税率の引き上げの対象範囲について (インドネシア)

2025年1月以降、VAT(付加価値税)の税率が11%から12%へ引き上げられ、その新税率の適用範囲は、奢侈(しゃし)品販売税の課税対象範囲に限定されることとなりました。

 

(1)VAT(付加価値税)の概要

VAT(付加価値税)は、日本の消費税に相当する間接税で、一部の非課税/免税である物品及びサービスを除き、インドネシア関税地域内における物品の販売、サービスの提供、輸入等について課税される制度です。

 

(2)奢侈品(しゃし)販売税の概要

奢侈品(しゃし)販売税は、特定の高級品に対して課される間接税で、インドネシア企業において、該当する高級品を販売又は輸入した時点についてVAT(付加価値税)に加え、10%~最大200%の税率で課税される制度です。

 

(3)12月31日に公表された内容

2024年12月16日に公表された内容では、12%のVATが適用される対象範囲は、ぜいたく品とされており、生活必需品等で高級サービスに対して新税率が適用されることが報じられていました。

一方、2024年12月31日に公表された内容では、新税率の適用範囲は、奢侈(しゃし)品販売税に規定される課税対象範囲に限定するとされ、特定の自動車や高級住宅等が新税率の対象範囲であることが公表されました。

そのため、最終的に新税率12%の対象範囲は当初想定されていたものより限定される結果となりました。

 



  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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