① 4月26日以降、非医療用マスクを輸出する企業が税関に申請する際には、予め中国医療器械製品の登録証明を取得する必要がある。また、輸出先である国や地域の品質標準を満たさなければならない。
② 4月26日以降、肺炎の検査キット・医療用マスク・医療防護服・呼吸器・赤外線体温計を輸出する企業が税関に申請する際、商務部門ウェブサイトに記載された最新の国外適格認証取得済の業者リストに入った業者は国外品質標準で輸出することを選択できる。国外品質標準で輸出する場合、中国医療器械製品の登録証明はいらず、輸出先である国や地域の品質標準を満たす電子声明/書面声明を提出しなければならない。上記、国外適格認証取得済の業者リストに入っていない業者は引き続き、2020年第5号公告に従って、中国医療器械製品の登録証明を取得しなければならない。